民事訴訟歴調査の弊社見解
民事訴訟歴がわからないか?もしくは「わかるという会社があるがどうなんでしょうか」
という質問は何度もいただいており弊社の見解を僣越ながらお伝えさせて頂きます。
情報入手は2つの方法しか存在しません。
一つは裁判所から開示を受ける。
もう一つが調査会社が人力で収集する。
ことであります。
裁判所側の見解としては、裁判記録は、裁判がおこなわれた裁判所が管理をしているとされており、特定の裁判所がすべての裁判所のデーターを一括して管理している
という扱いがなされているとの見解はございません。
つまり全国一つの裁判所において検索し,すべての訴訟歴が判明するという扱いとはなっておりません。
裁判所によって原告と被告の名前が判明をすれば開示頂ける裁判所もございますが,個人名(候補者)の名前だけで検索をする事はできない。
との回答を頂いております(同姓同名の場合やその場合のプライバシー保護上の問題)
弊社の場合は候補者名と以前の勤務先名での検索はおこなう場合もございます。
よって裁判所からデーターの開示を受けることで対象者の民事訴訟歴を網羅的に調査する事は不可能であります。
その場合に「自社で収集をしている」という会社がございます。
こちらに関しては以下の問題がございます。
1-物理的な収集可能性
弊社も10数年にわたり,この問題をどう扱うか専門家の意見も参考に検討してまいりました。
東京地方裁判所だけでも一年間に受理される新規の民事裁判(新受事件)は、本庁だけで約4万4万5千件、刑事事件が約1万件(地裁全体では合計5万件以上)
受理されていると思われます。その裁判すべて記録をする場合、一年間の開廷日を260日として計算をしても、1日190件以上の記録を留める必要がございます。
また、前記のとおり東京地方裁判所に全国の訴訟記録が集約されている訳ではありませんので、全国の各裁判所に赴いて訴訟の記録をとどめる必要がございますが、
そのような対応をすることは、現在の料金体系では採算ベースがとれないと判断致しました。
2-プライバシー権侵害や裁判所側の規制
過去の民事裁判歴を調査するためには、裁判所において裁判当事者を記録して、データベースとして保存しておくことが必要となります。この場合、当然、
無関係の第三者の裁判記録まで保存することになるため、プライバシー権侵害、個人情報保護法、職業安定法等との関係でも問題が生じることになります。
以上のことから、弊社として自力での訴訟データチェックをおこなうことは不可能であると現状では判断しております。
なお、調査会社であれば過去の調査結果において裁判事例を保管している(またはデータ化)事もあり得ますが,東京地方裁判所や大阪地方裁判所だけでも、
ここ10年間であっても何十万件の裁判が起きておりますので、裁判事例を保管するといってもそのうち極々僅かなデータを有しているにとどまると推察されます。
もしそうであるとすれば、弊社であれば同じ状況において、調査報告において網羅的に「民事裁判歴」なしとの判断をすることは難しいと考えております。
3-弊社としての調査方法
調査をおこなう課程において裁判に至っているという話が聞けたり,ネット情報(SNSを含む)で同様の書込があった場合、その裁判が職務に影響を与える
可能性があるのか、プライバシーの侵害にあたらないのかを熟慮し,レポートに記しております。
また候補者と過去の勤務先は原告,被告関係が明確であるので調査は可能であります
以上が弊社の見解でございます